疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
在宅患者訪問栄養食事指導料の対象患者でない場合、在宅褥瘡管理指導に係るカンファレンスの参加及び月1回以上の指導管理のための管理栄養士の訪問に係る費用はどのように取り扱うのか。
回答
在宅患者訪問栄養食事指導料の要件を満たす場合には算定できるが、対象外の場合は算定できない。
追加情報
行番号
2436
更新日時
2025-10-02 12:23:33