疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 45
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ID 2502

質問

C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。
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回答

3か月の間に限り算定する。
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追加情報

行番号
2438
更新日時
2025-10-02 12:23:33