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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
医科
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改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.4
❓
問番号
49
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ID
2506
❓
質問
H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。
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回答
当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
ℹ️
追加情報
行番号
2442
更新日時
2025-10-02 12:23:33