疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
2443
更新日時
2025-10-02 12:23:33