疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき650点を算定する」とあるが、どのような算定になるのか。
回答
例示すると以下のようになる。例1)頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→四肢単純CT(マルチスライス型の機器以外)(3回目)の場合660点+650点+650点例2)頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→頭部特殊CT(3回目)の場合660点+650点+650点
追加情報
行番号
187
更新日時
2025-10-02 12:22:27