疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 86
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ID 251

質問

「コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき650点を算定する」とあるが、どのような算定になるのか。
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回答

例示すると以下のようになる。例1)頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→四肢単純CT(マルチスライス型の機器以外)(3回目)の場合660点+650点+650点例2)頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→頭部特殊CT(3回目)の場合660点+650点+650点
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追加情報

行番号
187
更新日時
2025-10-02 12:22:27