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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.4
❓
問番号
55
#
ID
2512
❓
質問
徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。
💡
回答
各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。
ℹ️
追加情報
行番号
2448
更新日時
2025-10-02 12:23:33