疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.4
問番号 55
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ID 2512

質問

徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。
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回答

各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。
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追加情報

行番号
2448
更新日時
2025-10-02 12:23:33