疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 2
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ID 2514

質問

ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。
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回答

できない。ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。
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追加情報

行番号
2450
更新日時
2025-10-02 12:23:33