疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 3
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ID 2515

質問

在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。
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回答

退院日の医療区分でよい。
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追加情報

行番号
2451
更新日時
2025-10-02 12:23:33