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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.10
❓
問番号
3
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ID
2515
❓
質問
在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。
💡
回答
退院日の医療区分でよい。
ℹ️
追加情報
行番号
2451
更新日時
2025-10-02 12:23:33