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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.10
❓
問番号
5
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ID
2517
❓
質問
院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
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回答
各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。
ℹ️
追加情報
行番号
2453
更新日時
2025-10-02 12:23:33