疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 5
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ID 2517

質問

院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
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回答

各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。
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追加情報

行番号
2453
更新日時
2025-10-02 12:23:33