疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.3.31
問番号 87
#
ID 252

質問

点滴注射において「細胞毒性を有する薬剤」を「厚生労働大臣が定める入院患者」に対して使用し「無菌製剤処理」を行なった場合は50点+40点で90点算定できるのか。
💡

回答

どちらか一方のみ算定する。
ℹ️

追加情報

行番号
188
更新日時
2025-10-02 12:22:27