疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
留意事項通知(5)に規定されている「都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)」の場合は、今回の改定により区分された救急医療管理加算「1」、「2」いずれで算定する扱いか。
回答
患者の状態による。
追加情報
行番号
2458
更新日時
2025-10-02 12:23:34