疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。
回答
「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診療中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。
追加情報
行番号
2460
更新日時
2025-10-02 12:23:34