疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 12
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ID 2524

質問

診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。
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回答

「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診療中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。
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追加情報

行番号
2460
更新日時
2025-10-02 12:23:34