疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 13
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ID 2525

質問

診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ,算定できないのか。
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回答

提供実績がなくても、患者から求めがあった場合,提供可能な体制を整えていれば算定できる。
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追加情報

行番号
2461
更新日時
2025-10-02 12:23:34