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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
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改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.10
❓
問番号
13
#
ID
2525
❓
質問
診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ,算定できないのか。
💡
回答
提供実績がなくても、患者から求めがあった場合,提供可能な体制を整えていれば算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
2461
更新日時
2025-10-02 12:23:34