疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 15
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ID 2527

質問

経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2463
更新日時
2025-10-02 12:23:34