疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 21
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ID 2533

質問

注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
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回答

初診料を算定する初診の日に限る。
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追加情報

行番号
2469
更新日時
2025-10-02 12:23:34