疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
在宅自己注射指導管理料の導入初期加算については、「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。」となっているが、①さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。②あるいは、導入後4月目以降においても1回に限り算定可能ということか。
回答
①導入後3月の間に月2回は算定できない。②導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。
追加情報
行番号
2471
更新日時
2025-10-02 12:23:34