疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 27
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ID 2539

質問

「「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、「12」の不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)と、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)を同時に実施した場合は、「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)又は総鉄結合能(TIBC)(比色法)の所定点数を算定する」とあるが、今までは主たる点数を算定とあったが、4月からは同時実施した場合は、「1」の点数の低い方での算定となるのか。また、4項目全て実施の場合、若しくは2項目・3項目の同時実施の場合も同様であるか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2475
更新日時
2025-10-02 12:23:34