疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 30
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ID 2542

質問

J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。
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回答

抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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追加情報

行番号
2478
更新日時
2025-10-02 12:23:34