疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用②画像診断の費用留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。
回答
(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。(2)可能。
追加情報
行番号
2479
更新日時
2025-10-02 12:23:34