疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 90
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ID 255

質問

疾患別リハビリテーションの施設基準に定められている専任の医師については、他の疾患別リハビリテーションと兼任できるか。
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回答

各疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する医師の要件をそれぞれ満たす場合には、兼任できる。
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追加情報

行番号
191
更新日時
2025-10-02 12:22:28