疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 訪看
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.10
問番号 1
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ID 2550

質問

看護職員の常勤数の要件はサテライトに配置している看護職員数も含んだ人数となっているが、例えば、主たる事業所とサテライトの所在地が異なる市町村でもかまわないのか。
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回答

二次医療圏内に設置されていることを基本とし、隣接する医療圏にサテライトが存在する場合は、主たる事業所とサテライトの所在地について、地域の人口や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要がある。
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追加情報

行番号
2486
更新日時
2025-10-02 12:23:34