疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 2
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ID 2552

質問

療養病棟入院基本料1の在宅復帰機能強化加算における退院した患者の定義について、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、在宅に退院したとみなされるのか。
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回答

みなされない。ただし、当該病棟から退院した患者(当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。)には含まれる。
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追加情報

行番号
2488
更新日時
2025-10-02 12:23:34