疑義解釈資料の送付について(その4)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.4.23
問番号 18
#
ID 2568

質問

在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、医師が1日に複数の同一建物で診察した場合、そのすべての患者を当該様式に記載する必要があるか。
💡

回答

複数の建物で診察した場合であっても、当該様式については訪問診療を行った患者が居住する建物の患者のみを記載することで差し支えない。なお、その場合、それぞれの同一建物ごとに、在宅患者訪問診療料2を算定する患者について記載すること。
ℹ️

追加情報

行番号
2504
更新日時
2025-10-02 12:23:35