疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロイ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。
回答
対象となる。
追加情報
行番号
2505
更新日時
2025-10-02 12:23:35