疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 20
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ID 2570

質問

在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。
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回答

可能である。
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追加情報

行番号
2506
更新日時
2025-10-02 12:23:35