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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁
分類
医科
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改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.23
❓
問番号
20
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ID
2570
❓
質問
在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。
💡
回答
可能である。
ℹ️
追加情報
行番号
2506
更新日時
2025-10-02 12:23:35