疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 21
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ID 2571

質問

C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。
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回答

注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。
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追加情報

行番号
2507
更新日時
2025-10-02 12:23:35