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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁
分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.4.23
❓
問番号
22
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ID
2572
❓
質問
3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。
💡
回答
FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
ℹ️
追加情報
行番号
2508
更新日時
2025-10-02 12:23:35