疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 22
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ID 2572

質問

3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。
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回答

FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
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追加情報

行番号
2508
更新日時
2025-10-02 12:23:35