疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 23
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ID 2573

質問

維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。
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回答

入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。
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追加情報

行番号
2509
更新日時
2025-10-02 12:23:35