疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。
回答
入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。
追加情報
行番号
2509
更新日時
2025-10-02 12:23:35