疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 24
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ID 2574

質問

H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点×90/100=76.5⇒77点(四捨五入)77点×2単位=154点算定点数:154点
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2510
更新日時
2025-10-02 12:23:35