疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点×90/100=76.5⇒77点(四捨五入)77点×2単位=154点算定点数:154点
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
2510
更新日時
2025-10-02 12:23:35