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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
93
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ID
258
❓
質問
各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーションを行っている場合であれば専従の従事者として届け出てよいか。
💡
回答
よい。
ℹ️
追加情報
行番号
194
更新日時
2025-10-02 12:22:28