疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 30
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ID 2580

質問

精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
2516
更新日時
2025-10-02 12:23:35