疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 DPC
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 9
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ID 2586

質問

一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟後、診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再度DPC算定対象となる病棟に転棟した場合、どのように算定するのか。
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回答

一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中ですでに入院日Ⅲを超えた後の再転棟については、診断群分類番号上2桁が同じであるどの診断群分類番号に該当する場合であっても、医科点数表に基づき算定する。
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追加情報

行番号
2522
更新日時
2025-10-02 12:23:35