疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟後、診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再度DPC算定対象となる病棟に転棟した場合、どのように算定するのか。
回答
一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中ですでに入院日Ⅲを超えた後の再転棟については、診断群分類番号上2桁が同じであるどの診断群分類番号に該当する場合であっても、医科点数表に基づき算定する。
追加情報
行番号
2522
更新日時
2025-10-02 12:23:35