疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 1
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ID 2587

質問

平成26年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
2523
更新日時
2025-10-02 12:23:35