疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
平成26年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
2523
更新日時
2025-10-02 12:23:35