疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
平成26年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。
回答
う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。
追加情報
行番号
2524
更新日時
2025-10-02 12:23:35