疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 2
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ID 2588

質問

平成26年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。
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回答

う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。
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追加情報

行番号
2524
更新日時
2025-10-02 12:23:35