疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 3
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ID 2589

質問

当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。
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回答

一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。
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追加情報

行番号
2525
更新日時
2025-10-02 12:23:35