疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 4
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ID 2590

質問

クラウン・ブリッジ維持管理料の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定したブリッジが装着された支台歯」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2526
更新日時
2025-10-02 12:23:36