疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.4.23
問番号 5
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ID 2591

質問

CAD/CAM冠について、歯科用CAD/CAM装置を有していない歯科技工所の関わり如何。
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回答

稀なケースと思料されるが、仮に歯科技工を行う場合は、歯科技工指示書により歯科医師がその旨を記載するとともに、届出にあたっては歯科用CAD/CAM装置を設置する歯科技工所を含め、全ての歯科技工所に関する内容及び当該装置を設置している歯科技工所(例:A歯科技工所:装置設置)が分かるように記載する。
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追加情報

行番号
2527
更新日時
2025-10-02 12:23:36