疑義解釈資料の送付について(その4)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.4.23
問番号 6
#
ID 2592

質問

CAD/CAM冠の施設基準の届出において、単なるスキャニングのみを行う装置をCAD装置として届出を行うことはできるか。
💡

回答

できない。CAD装置とは、コンピュータ支援設計により歯冠補綴物の設計を行うためのソフトウェアが具備され、医療機器として届出が行われた装置をいう。
ℹ️

追加情報

行番号
2528
更新日時
2025-10-02 12:23:36