疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.5.1
問番号 2
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ID 2595

質問

回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準の届出について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定において、入院時に一時的に心電図モニターを装着した場合、記録があれば1点としてよいか。
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回答

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の定義と留意点では「心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察を行っている場合」とあり、入院時の一時的な装着や、常時観察の必要性を伴わない場合は得点の対象とならない。心電図モニターの管理については、医師による診断と心電図モニターの必要性の根拠が示された医師の指示書が残されている必要がある。
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追加情報

行番号
2531
更新日時
2025-10-02 12:23:36