疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.5.1
問番号 3
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ID 2596

質問

C001在宅患者訪問診療料について、留意事項の(10)の①にある同意書を作成するのは4月以降の新規の患者のみでよいか。
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回答

訪問診療を行う患者すべてについて同意書が必要である。ただし、平成26年3月以前に訪問診療を始めた場合であって、訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合には、必ずしも新たに同意書を作成する必要はない。
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追加情報

行番号
2532
更新日時
2025-10-02 12:23:36