疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して基準の面積を確保することでもよいか。
回答
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
追加情報
行番号
196
更新日時
2025-10-02 12:22:28