疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 95
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ID 260

質問

機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して基準の面積を確保することでもよいか。
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回答

適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
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追加情報

行番号
196
更新日時
2025-10-02 12:22:28