疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.6.2
問番号 2
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ID 2600

質問

施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。
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回答

自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。
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追加情報

行番号
2536
更新日時
2025-10-02 12:23:36