疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.6.2
問番号 3
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ID 2601

質問

精神病棟入院基本料等の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(A)へ入院した患者が当初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合であって、以下のケースに該当した場合、当該加算の在宅移行率計算における分母、分子の取扱いはどのようになるのか。①当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(B)へ転棟した後に、在宅へ移行した場合②当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定しない病棟(C)へ転棟した後に、元の配置加算病棟(A)へ転棟し、その後在宅へ移行した場合③当該患者が在宅へ移行した後に、元の配置加算病棟(A)へ入院期間が通算される再入院をし、その後、最初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合
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回答

①:病棟(B)において、分母・分子に計上し、病棟(A)においては分母・分子ともに計上しない。②:病棟(A)において、分母に1回目の入棟のみを計上し、分子は在宅移行時を計上する。③:病棟(A)において、1回目の入棟を分母に計上し、最後の在宅移行を分子に計上する。(1回目の在宅移行、再入院は計上しない。)なお、当該加算における在宅移行率の届出にあたっては、精神保健福祉士が配置されている期間の実績のみをもって届け出ることとする。
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追加情報

行番号
2537
更新日時
2025-10-02 12:23:36