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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁
分類
医科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.6.2
❓
問番号
5
#
ID
2603
❓
質問
がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。
💡
回答
がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
2539
更新日時
2025-10-02 12:23:36