疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.6.2
問番号 5
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ID 2603

質問

がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。
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回答

がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。
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追加情報

行番号
2539
更新日時
2025-10-02 12:23:36