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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その7)
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分類
歯科
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改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.6.2
❓
問番号
2
#
ID
2612
❓
質問
口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。
💡
回答
摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
2548
更新日時
2025-10-02 12:23:36