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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その7)
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分類
歯科
📅
改定
平成26年度診療報酬改定
📆
発出日
H26.6.2
❓
問番号
6
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ID
2616
❓
質問
歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。
💡
回答
省略してよい。
ℹ️
追加情報
行番号
2552
更新日時
2025-10-02 12:23:36