疑義解釈資料の送付について(その7)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.6.2
問番号 6
#
ID 2616

質問

歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。
💡

回答

省略してよい。
ℹ️

追加情報

行番号
2552
更新日時
2025-10-02 12:23:36