疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 97
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ID 262

質問

リハビリテーションの算定日数制限の除外対象となる以下の患者の診断基準等はあるのか。①失語症・失認および失行症②高次脳機能障害③重度の頸髄損傷④頭部外傷または多部位外傷⑤回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者⑥難病患者リハビリテーション料に規定する疾患⑦障害児(者)リハビリテーションに規定する患者
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回答

高次脳機能障害については、「高次脳機能障害診断基準」によること。その他については、関係学会等の診断基準に基づく医学的判断による。
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追加情報

行番号
198
更新日時
2025-10-02 12:22:28