疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.7.10
問番号 11
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ID 2634

質問

①精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の施設基準における新規患者割合及び在宅移行率は届出受理後の措置等の暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定が適用されるか。②また、精神病棟入院基本料及び精神療養病棟入院料の精神保健福祉士配置加算の在宅移行率についてはどうか。
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回答

①適用される。精神科救急入院料等の新規患者割合、在宅移行率については、1割以内の一時的な変動により基準を下回った場合は3か月まで届出が猶予される。②適用されない。
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追加情報

行番号
2570
更新日時
2025-10-02 12:23:37