疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.7.10
問番号 14
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ID 2637

質問

「106微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。
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回答

容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。
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追加情報

行番号
2573
更新日時
2025-10-02 12:23:37