疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」第4の7では、「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病であって精神科訪問看護指示書が交付された患者については算定できない。」とされたが、精神科訪問看護・指導料の算定にあたっては、自院の訪問看護を担当する看護師等に精神科訪問看護指示書を交付しなければならないと解することになるか。
回答
当該医療機関の診療録等に、精神科訪問看護指示書に含まれる以下の内容の記載があればよい。・主たる傷病名、現在の状況、精神科訪問看護に関する留意事項及び指示事項。
追加情報
行番号
2578
更新日時
2025-10-02 12:23:37